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2011年06月26日

板橋村ゆかりの人々(10)ー後藤新平(1)

 

 (旧暦5月25日)

 慶祝!500回達成。
 2004年11月の第1回投稿以来、苦節6年半。ついに目標の500回を達成しました。今後ともますますがんばりまっせ!
次の目標は1,000回ですが、何時になることやら・・・。

 さて、未曾有の大震災の復興に向けて、いま再び脚光を浴びているのが、台湾総督府民政長官、初代満鉄総裁、初代内閣鉄道院総裁、第7代東京市長を歴任し、関東大震災後には内務大臣兼帝都復興院総裁として東京の都市復興計画を立案した後藤新平(1857〜1929)です。

 大正12年(1923)9月1日午前11時58分32秒、神奈川県相模湾北西沖80km(北緯35.1度、東経139.5度)を震源として発生したマグニチュード7.9の大正関東地震による地震災害は、神奈川県を中心に千葉県、茨城県から静岡県東部までの内陸部と沿岸部の広い範囲に甚大な被害をもたらし、死者・行方不明10万5千余、家屋の全壊10万9千余棟、焼失家屋21万2000余棟にものぼり、日本災害史上最大級の大災害となりました。

 地震の8日前に病死していた加藤友三郎(1861〜1923)首相に代わって、外務大臣内田康哉(1865〜1936)が内閣総理大臣臨時兼任として内閣を運営しましたが、震災の翌日に第2次山本権兵衛(1852〜1933)内閣が発足、内務大臣に就任した後藤新平は宮中での親任式を終えて帰邸すると、直ちに奥二階日本間の一室に籠もって、次のような帝都復興根本策を固めたと伝えられています。

 1. 遷都スベカラズ。
 2. 復興費ニ30億円ヲ要スベシ。
 3. 欧米最新ノ都市計画ヲ採用シテ、我国ニ相応シキ新都ヲ造営セザルベカラズ。
 4. 新都市計画実施ノ為メニハ、地主ニ断乎タル態度ヲ取ラザルベカラズ。


 かつて大正7年(1918)、寺内内閣の内務大臣として都市計画調査会を設立して今日の都市計画法と建築基準法(市街地建築物法)の基礎を築き、大正9年(1920)からは第7代東京市長として東京市政要綱(八億円都市計画)を提起し、大正11年(1922)には東京市政調査会を設立して地方自治・都市問題に関する調査研究活動に着手させ、近代社会の根本となる都市の創造に向かって日本を導こうとしていた後藤にとって、震災による帝都復興事業は正に時宜にかなった使命であったと思われます。

 そして5日後の閣議に、「帝都復興ノ議」を提出しています。

 東京ハ帝国ノ首府ニシテ国家政治ノ中心、国民文化ノ淵源タリ。従テ其ノ復興ハ啻(ただ)ニ一都市ノ形態回復ノ問題ニ非ズシテ実ニ帝国ノ発展、国民生活改善ノ根基ヲ形成スルニ在リ。サレバ今次ノ震災ハ帝都ヲ化シテ焦土ト成シ、其ノ惨害言ウニ忍ビザルモノアリト雖モ、理想的帝都建設ノ為真ニ絶好ノ機会ナリ。此ノ機ニ際シ宜シク一大英断ヲ以テ帝都建設ノ大策ヲ確立シ之ガ実現ヲ期セザルベカラズ。躊躇逡巡此ノ好機ヲ逸センカ国家永遠ノ悔ヲ遺スニ至ルベシ。因(より)テ茲(ここ)ニ臨時帝都復興調査会ヲ設ケ、帝都復興ノ最高政策ヲ審議決定セシメントス。
 臨時帝都復興調査会ノ組織大要左ノ如シ。
  総裁  内閣総理大臣
  委員  一 国務大臣
      二 枢密院議長
      三 内閣総理大臣若ハ国務大臣タル礼遇を賜リタル者
      四 国務大臣タリシ者又ハ親任官中ヨリ勅命セラレタル者
      五 学識経験アル者ヨリ勅命セラレタル者
 帝都復興ノ大方針ヲ決定スルコト。即(すなわち)
  (イ) 復興ニ関スル特設官庁ノ新設
  (ロ) 復興ニ関スル経費支弁ノ方法
  (ハ) 罹災地域ニ於ケル土地整理策等
 此等ノ問題ニ関スル腹案左ノ如シ。
 (一) 帝都復興ノ計画及執行ノ事務ヲ掌(つかさど)ラシムル為メ新タニ独立ノ一機関ヲ設クルコト。其ノ組織大要左ノ如シ。
  (イ) 復興計画局
    一 都市ノ復興計画ニ関スル事務
    二 都市計画法ノ施行ニ関スル事務
  (ロ) 建築事務局
    一 諸官庁舎ノ建築ニ関スル事務
  (ハ) 建築監査局
    一 建築物法ノ施行ニ関スル事務
  (ニ) 土地整理局
    一 震災地域ノ土地整理ニ関スル事務
  (ホ) 救護局
    一 罹災民ニ対スル衣食救護ニ関スル事務
    二 家屋ノ建築並(ならび)ニ供給ニ関スル事務
  (ヘ) 財務局
    一 帝都建設ノ為メニ要スル経費其ノ他財務ニ関スル事務
 右ノ外(ほか)帝都復興計画調査会ヲ設ケ、復興計画ニ関スル当局ノ諮問機関トスルコト。其ノ組織大要左ノ如シ。
  会長
  委員 (一) 関係各省官吏
     (二) 関係地方長官
     (三) 関係市長
     (四) 学識経験者
 (二) 帝都復興ニ要スル経費ハ原則トシテ国費ヲ以テ支弁スルコト。而シテ之ニ充 
  当スル財源ハ長期ノ内外債ニ依ルコト。
 (三) 罹災地域ノ土地ハ公債ヲ発行シテ此ノ際之ヲ買収シ、以テ土地ノ整理ヲ実行 
  シタル上必要ニ応ジテ更ラニ適当公平ニ其ノ売却又ハ貸付ヲ為スコト。

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Posted by 嘉穂のフーケモン at 13:33Comments(0)板橋村ゆかりの人々